2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス上必要な人材等や、留学、家族滞在等その他の在留資格を持って、有する、取得している者につきまして追加的な防疫措置を講じること、さらに、その防疫措置を確約できる受入れ企業や団体がいることを条件としまして新規入国を許可することとしております
御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス上必要な人材等や、留学、家族滞在等その他の在留資格を持って、有する、取得している者につきまして追加的な防疫措置を講じること、さらに、その防疫措置を確約できる受入れ企業や団体がいることを条件としまして新規入国を許可することとしております
十月からでございますが、原則として、国、地域について、主に中長期滞在者を念頭に、ビジネス上必要な人材等や、また留学、家族滞在等のその他の在留資格を有する者につきまして、追加的な防疫措置を条件として新規入国を許可するということとしているところであります。
また、十月一日から、在留資格を持つ外国人に関し、原則として全ての国、地域について、主に長期滞在者を念頭に、ビジネス上必要な人材や留学、家族滞在等のその他の在留資格を有する外国人に対し、入国を認めてきています。
そして、十月一日からは、在留資格を持つ外国人に対して、原則として全ての国、地域について、主に長期出張者を念頭にしながら、ビジネス上必要な人材や留学、家族滞在等、その他の在留資格を有する外国人についても、新規入国、これも認めてきているところであります。
そこで、今回の特定公益増進法人の対象につきましては、今申し上げました政策目的を踏まえまして、各種学校を設置する学校法人、準学校法人であり、かつ、家族滞在等短期の在留資格で滞在する外国人子女に対して教育を行うことを目的とするものであって、国際バカロレア事務局など国際的な機関が認定するものをその基準として設定したわけでございます。
これは経済産業省と財務省に一緒に提出してこれが決定をされたということでございまして、これは今回の税制改正の対象となる法人が各種学校を設置する学校法人、準学校法人であって、かつ、家族滞在等短期の在留資格で滞在する外国人子女に対して教育を行うことを目的とするものであって、国際バカロレア事務局などの国際的な機関が認定するということを要件としたわけですね。